2022年08月05日

【石綿取扱い作業主任者 特別教育】



今日は30代以下の若手社員さん5名が「石綿取扱い作業主任者」の特別教育に参加してきました。

現在では石綿含有製品の製造・使用は禁止されていますが、老朽化した建築物の解体工事増加に伴う労働者の石綿ばく露による健康障害が懸念されていて、石綿を使用している建築物等の解体等業務を行うには特別教育を受けなければなりません。

将来 社員さんが健康であるためにも会社全体で情報を共有し安全作業に努めていきたいと思います!



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         いむら建築株式会社
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Posted by いむら建築不動産 at 19:45Comments(0)日記