2020年06月08日

「適合証明をうける」

フラット35で中古住宅を購入する場合、「適合証明」をうけなければなりません。

適合証明とは、住宅金融支援機構の基準での審査となり、建物が頑丈かなどをチェックされ、この建物審査に合格なら、適合証明書を取得できます。

今回は、雨漏りや床の傾斜があり、それを直さないと合格を受けることができません。

昨日からおうちの合格をもらうために工事が始まりました。

瓦屋さんと、板金屋さんに屋根を直してもらい、私たちは傷んだ床の解体準備や割れてしまったコーキングの補修を行いました。

お客様が購入できる状態になるように工事を進めていきます。



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         いむら建築株式会社
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Posted by いむら建築不動産 at 23:27Comments(0)リフォーム リノベーション