2018年11月13日

「適合証明 検査!」

今日は既存住宅の「適合証明」の立ち合いに行ってきました。

「適合証明」とは、長期固定金利住宅ローン「フラット35」を利用する場合、その住宅が機構の定める技術基準に適合していることを証明するものです。

「フラット35」は適合証明を受けた住宅でなければ、融資を受けられません。

事前に検査をする機関の方と、自分たちで調査をしておき検査を受け、無事合格をもらいました。

これで、既存住宅を買いたいお客様の、新しい生活を応援することができそうです。

もうすぐ、決算となりますが、売り主様、買主様に喜んでいただけるように丁寧に進めていきたいと思います。



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Posted by いむら建築不動産 at 21:17Comments(0)不動産設計、確認申請